国会の攻防(6)

国会の攻防(6)
昭和30年代②ー小選挙区法案、新教育委員会法案、スト規制法延長

岸井和
2020.09.23

③小選挙区法案、新教育委員会法案1)正式名称は、公職選挙法の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律案(1956年、第24回国会)

小選挙区法案

自社の55年体制になってから、両党が不信任決議案等を交えて国会内で最も対立し紛糾したのは、第24回国会、1956年の「公職選挙法改正案(小選挙区法案)」などを巡る攻防であった。憲法改正を目指す鳩山一郎首相は「軍備を持たない憲法には反対である」旨の発言を会期初めにしており、最初から首相の引退勧告決議案(衆議院に提出、のちに撤回)や衆参両院に内閣総理大臣問責決議案(両院とものちに撤回)が提出され不穏な状況であった。

自民党は憲法改正の発議要件である3分の2の議席を得るために、小選挙区制度を導入することを目論んでいた。それとともに、選挙を自民党に有利に運ぶために選挙区割りを意図的に操作しようとした。いわゆるハトマンダーである。この法案は国民から批判が強かっただけではなく、与党内にも懐疑的な見方もあった。さらには、同じ国会に提出された教育委員の公選制を任命制に改めるなどの新教育委員会法案も対決法案であり、この会期だけで、撤回・審査未了も含め衆議院で37件(採決されたものは7件)、参議院で14件(同3件)もの不信任決議案等が提出され、大混乱の国会となった。

社会党は特に、小選挙区法案に全面対決の姿勢を示す。法案は提出から4日後の3月23日に特別委員会に付託されたが、審査は難航し採決の目途が立たないため、自民党は本会議で中間報告2)中間報告は委員会から議院が法案を取り上げることになる。参議院において、会期末に審議時間が逼迫するために委員会での採決を行わず、中間報告の手段をとることが多い。中間報告を求める動議を議題とすることを決定し、次に中間報告を求めることを決定し、さらに中間報告を行ったうえで、法案を直ちに本会議の議題とすることを決め、その上で法案の採決を行うことになる。を求め一気に衆議院通過させることを考えた。社会党は中間報告を阻止するため4月28日には5国務大臣の不信任決議案を提出し、翌日には14常任委員長の解任決議案(野党提出9件、報復のため与党が社会党委員長に対し5件)が提出されるとともに、議事進行を巡る与野党の動議提出合戦となるなか、衆議院本会議では野党による長時間演説と牛歩が繰り返された。

与党が中間報告を行おうとした4月28日から5月1日までの衆院本会議は概略次のようであった。

【小選挙区法案をめぐる本会議の議事】

1956年4月28日(土) 午後3時51分開議
 ・「この際、暫時休憩すべしとの動議」(野党提出)の記名採決、否決
 ・(小選挙区法案とは別の)法案の採決(社会党所属の委員長代理が長時間の委員長報告)
 ・「発言時間制限の動議」(与党提出)
 ・「発言時間の制限の動議を撤回すべしとの動議」(野党提出)の記名採決、否決
午後7時12分休憩

午後7時48分再開
 ・「発言時間制限の動議」(与党提出)の記名採決、可決
 ・「小林国務大臣(厚生大臣)不信任決議案」緊急上程(趣旨弁明)
 「鳩山総理出席要求のため暫時休憩すべしとの動議」(総理が欠席しているのを見とがめた野党提出)の記名採決、否決
 ・「小林国務大臣不信任決議案(続)」(討論)
 ・「(不信任決議案の)討論終局の動議」(与党提出)
 ・「討論終局の動議を撤回すべしとの動議」(野党提出)の記名採決、否決
 ・「討論終局の動議」(与党提出)の記名採決、可決
 ・「小林国務大臣不信任決議案」の記名採決の途中で午後11時51分延会

4月29日(日) 午前零時54分開議
 ・「小林国務大臣不信任決議案」記名採決、否決
午前1時9分休憩

午後5時14分再開
 ・議長が「発言時間制限」を宣告、これに対する異議申し立てがあり発言時間制限について記名採決、可決
 ・「本日は天皇誕生日のためこれにて直ちに散会すべしとの動議」(野党提出)の記名採決、否決     午後6時39分休憩

午後11時32分再開、午後11時33分延会

4月30日(月) 午後6時46分開議
 ・議長が「発言時間制限」を宣告、これに対する異議申し立てがあり発言時間制限について記名採決、可決後、議場騒然のため午後7時30分休憩

午後10時18分再開、議場騒然のため午後10時21分に休憩(そのまま開かれず)

5月1日(火) 午後8時43分開議
 ・「鳩山内閣信任決議案は委員会の審査を省略し議事日程に追加してその審議を進むべしとの動議」(与党提出)の記名採決、可決
 ・右可決直後、議長から「ただいま、内閣信任決議案、国務大臣不信任決議案4件及び常任委員長解任決議案14件は、それぞれ提出者において撤回されました。右、御報告申し上げます。」と議長が発言、午後8時57分散会

本会議は、小林英三厚生大臣不信任決議案の審議を軸として展開された。単にそれだけではなく、与党からは発言時間制限の動議、討論終局の動議、野党からは休憩の動議、発言時間制限の動議を撤回すべしの動議など与野党から多数の動議が提出され、その採決の都度、野党は牛歩戦術を繰り返したため、この4日間で処理ができた不信任決議案はこの厚生大臣の1件のみであった。

与党は個別の不信任決議案や解任決議案に対応するのではなく、内閣信任決議案(内閣信任決議案を可決することで全大臣が信任されることとなり、個別の大臣の不信任決議案の議事を封殺できるとの考え。国会の攻防(2)参照)と常任委員長一括信任決議案にまとめて対抗する作戦をも考えたが、信任決議案を先議するか否かで新たな与野党の対立の火種となった。

しかし、5月1日には一転して不信任決議案、信任決議案、解任決議案は撤回される。これは益谷秀次(自民)、杉山元治郎(社会)正副議長のあっせんによるものであった。「内閣信任決議案を先議するとの動議は処理する、その他の与野党の不信任決議案等や動議は取り下げる、小選挙区法案は無条件で委員会に戻して審議する3)1956年5月2日 朝日新聞」という内容で、事実上、小選挙区法案の会期内成立をあきらめることを意味していた。世論の強い反対、それに支えられた社会党の国会内での激しい抵抗、自民党内野党・反主流の吉田派出身の益谷議長の権謀術数に政権は押し切られた。

その後、与野党の折衝は続くが、政府陣営はほぼ総崩れとなり、自民党は一人一区制とするという原則条項(小選挙区制)の削除、選挙区割り別表(ハトマンダー)などの削除を受け入れ、法案は抜本的に委員会で修正されてしまった。

5月16日には衆議院本会議で修正議決して参議院に送付される手はずであったが、小選挙区法案と地方自治法改正案とのいずれを本会議で先議するかで与野党の意見が対立した。両法案は参議院に送付されると、特別委員会が設置されていた衆議院とは異なり両案ともに地方行政委員会で審査される4)衆議院では公職選挙法改正に関する調査特別委員会で審査されていたが、当時の参議院には特別委員会が設置されていなかった(衆議院では選挙法に関連する特別委員会は第1回国会からほぼ毎国会設置されていたが、参議院では第12回国会(1951年)を最後に第41回国会(1962年)までは同種の特別委員会は設置されていなかった)。。地方自治法改正案が先議すると参議院でも同法案が先に審議され、時間的にみて小選挙区法案が成立する可能性がさらに低くなる。社会党は小選挙区法案の息の根を完全に止めることを考えていた。社会党はその日のうちに6国務大臣不信任決議案を提出し、再度国会は紛糾することとなった。ここで益谷議長は、社会党の主張に沿って、地方自治法改正案を先議し、不信任決議案は撤回するというあっせん案を提示、同日、ようやく小選挙区法案は衆議院を通過した。益谷議長は死に体の法案をさらに見放した。

参議院の審議時間はあまり残されていなかった。さらに、新教育委員会法案の審議が難航しており、その余波もあって小選挙区法案は委員会で審査未了廃案となった。修正により骨抜きとなった法案ですら成立に至らず、社会党の完全勝利と言える。しかし、院内闘争で社会党が勝利を収めた数少ない例でもある。

 

新教育委員会法案

新教育委員会法案は教育の中央集権化を図るもので、社会党は教育の中立性を維持できなくなると反対した。社会党の支持母体のひとつである日教組の地方教育行政に対する影響力を低下させるものであったから当然の対応であろう。衆議院においては、4月19日の深夜に清瀬一郎文部大臣不信任決議案を否決した後、翌日未明の本会議で法案の中間報告を行うことを決した5)衆議院では2例目の中間報告であり、この次は1997年である。。中間報告を経て法案の採決にあたって社会党は投票をせず退場し、原案どおり可決された。

だが、法案審議の山場は参議院であった。小選挙区法案問題に区切りがつくと、日教組の支援を得ている多くの参議院議員は新教育委員会法案の廃案へと精力を集中した。参議院での委員会審査は80時間近くに及んだが、終盤において社会党議員の妨害で委員長は委員会室への入室を阻止され開会できない状況となった。自民党は委員会採決をあきらめ本会議での中間報告を行う方針をとり、社会党は全力でこれを阻止しようとした。

530日の参議院本会議は、日ソ漁業交渉を国会に報告しないことを理由として、まず河野一郎農林大臣戒告決議案が引き延ばしのための道具となった。それを否決して休憩すると再開後には、松野鶴平議長は社会党議員の阻止により議場に入ることができず、代わりに寺尾豊副議長が議事を始めるが、その副議長に対する不信任決議案が提出された。それが仮議長のもとで否決されると、初日は終わった。議長らは翌日も社会党議員によって議場に入ることを阻止され、軟禁状態に置かれた。不意を突いて松野議長は議長席につくも、野党の妨害で本会議の議事は全く行えなかった。

月が替わった6月1日には衆議院において鳩山内閣不信任決議案の審議も粛々と行われていたが、注目は引き続き参議院であった。この日の早朝に「議長は警察権を行使せず、社会党は軟禁ピケを解くこと」で無秩序状態の回復に一定の合意が得られたものの、参議院本会議での社会党の休憩動議の連発などの抵抗戦術は続くなか、事務総長不信任決議案の議事が始まった。しかし、夜になり、与党提出の事務総長不信任決議案に対する質疑打ち切り動議の採決を、社会党議員が新教育委員会法案の強行採決と誤解したことから完全な暴力沙汰となってしまった。記名採決のため議場は閉鎖されていたが、社会党議員は扉の前を警備する衛視を負傷させて議場に無理やり押し入り、議長席周辺で小競り合いとなり、事務総長の代行をしていた事務次長を席から引きずり降ろして殴りつけた。

事務総長不信任決議案審議は持ち越しとなり翌2日の午前零時33分から本会議は強行開会された。会期終了の前日である。極度の混乱状態を受けて、午前2時過ぎには、議長は内閣に対してついに警察官500人の国会への出動を求める。そのうちの20名の警察官は本会議場の中にまで入る。議場には「醜態だぞ」「警察の管理のもとに行うのか」「警察官に取り巻かれて自由投票ができますか」などのヤジが飛び交った。本会議場への警官導入は帝国議会時代以来前例のない事態であった6)これより前、1954年6月には、警察法改正のために、会期延長を図ろうとした際、野党の物理的抵抗に対して、堤康次朗衆議院議長が警察官の出動を要請したことがあるが、議場には入っていない。

警察官が見守るなかで事務総長不信任決議案が否決されると、その議事を進めていた副議長の不信任決議案が再度提出された。仮議長の選挙を行っている最中、松野議長が満を持して姿を現した。「議長が出席いたしましたので、仮議長の選挙は必要がなくなりました。副議長の不信任案は、一事不再議の原則により上程いたしません7)1956年6月2日 参議院本会議録」と議長はただちに選挙の中止を宣告し、副議長不信任決議案の上程を拒否した。とともに、怒号が渦巻くなか、新教育委員会法案の中間報告を求めることを与党だけの賛成によって決めた。社会党は文教委員長解任決議案を提出してこれに対抗したが、それからも時間はかかったものの既に勝負はついていた。続いて、解任決議案が否決されたばかりの文教委員長は新教育委員会法案の中間報告を行い、法案が議題となり可決された。日付が変わった直後に始まった参議院本会議は21時間以上経過した午後9時46分に散会した。

しかし、小選挙区法案については本会議にかけるような状況ではなく、既に述べたとおり廃案となる。

④会期延長とスト規制法延長案8)正式名称は、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件(1956年、第25回国会)

前国会ほどではなかったが、第25回国会もスト規制法の延長とそれに関連しての会期延長問題で国会の紛糾は続いた。スト規制法延長案は、公共の福祉の観点から電気事業、石炭鉱業の争議行為を制限する法律について、すでに時限法としてあったものを恒久法化するものであった。社会党は、労働者の権利を奪うものだと批判し、また、党の基盤が崩されることを懸念した。新教育委員会法と同様に「反動立法」だとみなした。

それでも、衆議院における審議ではそれほど大きな対立とはならず、参議院の審議が会期末近くになり、議案の成否がギリギリの段階になると与野党の対立が激化した。

この国会の最大の案件である日ソ共同宣言の国会承認が決まった12月5日、スト規制法延長案の参議院の審議日程が窮屈であったため自民党が7日間の会期延長を衆議院議長に申し入れると、にわかに与野党の対決ムードが高まった。社会党も賛成する日ソ復交問題の審議が終わるとともに、会期延長はしないとのかねての与野党合意が破られたことを理由とするもので、焦点はスト規制法延長案のみになっていた。与党は同日中に一気に衆議院で会期延長を議決する方針であったが、議院運営委員会で社会党は強く反発し、委員会で委員長不信任決議案を提出するなど抵抗戦術に出る(不信任決議案は翌6日未明に否決)。

協議が難航したため、6日の午後には与党は強行突破を図った。本会議の開会を予告する予鈴も鳴らさず、いきなり本鈴ともに益谷議長が議場に入るやいなや、待ち構えていた自民党議員が賛成して会期延長を決めた。社会党議員はほとんど議場に入れず、速記者もいなかった。この抜き打ち本会議に怒った社会党は会期延長無効を訴え、益谷議長不信任決議案と事務総長不信任決議案を提出した。自民党は報復として社会党の杉山副議長不信任決議案、5常任委員長解任決議案を提出した。両党は喧嘩状態になったが、衆議院はその後開店休業状態となる。本当の戦場は参議院であった。

その後の参議院の審議においては、不信任決議案等は提出されていない。7日の参議院本会議は松野議長の職権で開会され、スト規制法の中間報告を求め、本案採決が目指された。しかし、社会党が抵抗のために提出する動議や自民党が防御のために提出する動議の処理は難航した。

12月7日の参議院本会議の中心となった議事は、与党提出の「社会労働委員会において審査中のスト規制法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件について、次会の会議の劈頭において社会労働委員長の中間報告を求めることとし、委員長が報告しないときは、事故あるものとみなして理事をして報告せしめるの動議」であった。中間報告を他の議事に優先して求めることと社会労働委員長が社会党なので報告をしない場合には代理を立てるとの動議である。この動議を決めるまで、6時間半をかけて7回の記名採決を行った。

翌日の本会議の流れの基本は、まず中間報告を行い、次に直ちにスト規制法延長案の本会議での審議に入る動議を可決し、最後にスト規制法延長案の採決を行うことである。中間報告を始めるにあたって社会党の千葉信委員長は議場にいない。30分ほどして姿を見せたが自席で発言原稿を作成している。さらに30分ほどしてようやく報告を始めた。中間報告後も質疑や討論が延々と続き、それらの終局動議を牛歩を経て可決したのち、スト規制法延長案の審議入りを決めた。最後には「表決の慎重を期する必要上、二十分間休憩することの動議」といった奇抜な動議を否決したうえで、スト規制法延長案を採決した。この日の本会議は11回の記名採決が行われ、9時間を超えた。社会党の抵抗にもかかわらず、スト規制法は存続することとなった。

とはいえ、この国会の攻防は比較的穏やかなものであった。参議院の審議も徹夜にはならなかったし、前国会の反省もあって極度の暴力的行為もなかった。衆議院での奇襲的な会期延長議決によって、スト規制法存続の勝敗は決まっていて、そのために参議院では不信任決議案等は提出されなかった。

会期終了前日の12月12日には鳩山首相と鈴木茂三郎社会党委員長との党首会談が行われた。ここで、正常な国会運営が阻まれたことをふまえ、両党の対立紛争した場合の措置、会期延長の取り扱い、国会運営の能率化のため議院運営委員会の再検討などのために国会法改正等の措置を講ずることで合意した。これを受けて与野党が提出していた不信任決議案などは審議をせずにすべて撤回された。

次の岸内閣時代は、不信任決議案等が連発されたことを原因として、国会内において審議が大きく混乱したことはない。しかし、与野党の紛糾の度合いはさらに高まった。国会の攻防(5)で述べたように、警職法改正案、改定日米安保条約の審議では、与野党の対立は戦後政治のなかでも最も激しいものがあったが、最終局面においては国会内ではなく、院外の大衆闘争が中心となったのが、その理由である。

脚注

脚注
本文へ1 正式名称は、公職選挙法の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律案
本文へ2 中間報告は委員会から議院が法案を取り上げることになる。参議院において、会期末に審議時間が逼迫するために委員会での採決を行わず、中間報告の手段をとることが多い。中間報告を求める動議を議題とすることを決定し、次に中間報告を求めることを決定し、さらに中間報告を行ったうえで、法案を直ちに本会議の議題とすることを決め、その上で法案の採決を行うことになる。
本文へ3 1956年5月2日 朝日新聞
本文へ4 衆議院では公職選挙法改正に関する調査特別委員会で審査されていたが、当時の参議院には特別委員会が設置されていなかった(衆議院では選挙法に関連する特別委員会は第1回国会からほぼ毎国会設置されていたが、参議院では第12回国会(1951年)を最後に第41回国会(1962年)までは同種の特別委員会は設置されていなかった)。
本文へ5 衆議院では2例目の中間報告であり、この次は1997年である。
本文へ6 これより前、1954年6月には、警察法改正のために、会期延長を図ろうとした際、野党の物理的抵抗に対して、堤康次朗衆議院議長が警察官の出動を要請したことがあるが、議場には入っていない。
本文へ7 1956年6月2日 参議院本会議録
本文へ8 正式名称は、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件

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